第十二問(債権譲渡に関する規制)

【問題 12】

債権譲渡等の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた者(以下、本問において「譲受人」という)が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、譲受人が「貸金業法第21 条第1項に規定する取立て行為の規制」(以下、本問において「取立て行為の規制」という)に違反した。この場合、当該貸金業者は、譲受人が取立て行為の規制に違反する行為を行わないように相当の注意を払ったことを証明できなかったときは、登録の取消し又は業務停止の対象となる。

② 法人である貸金業者の従業者は、貸付けに係る契約に基づく債権の譲受人が暴力団員等の「貸金業法第24条第3項に規定する取立て制限者」(以下、本問において「取立て制限者」という)であることを知りながら、これを相手方として当該債権を譲渡した。この場合、当該貸金業者は刑事罰の対象となるが、当該債権譲渡を行った従業者は刑事罰の対象とならない。

③ 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者を相手方として貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託をした場合、当該相手方が取立て行為の規制に違反しないよう相当の注意を払わなければならないが、相手方が当該貸金業者の取締役である場合は、密接な関係を有する者に当たらないため、そのような義務を負わない。

④ 貸金業者は、取立て制限者であることを知らずに、その者に対し取立ての委託をし、当該取立て制限者は、取立て行為の規制に違反した。この場合、当該貸金業者は、取立ての委託をした相手方が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できたか否かを問わず、登録の取消し又は業務停止の対象となる。

 

 

 

【正解】    ①

 

 

①(○)貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり債権取立に関する規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない(貸金業法24条4項)。

②(×)貸金業者は、債権譲渡等をしようとする場合において、その相手方が取立て制限者に該当する者であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない(貸金業法24条3項)。 この場合、貸金業者のみならず従業者も刑事罰の対象となる場合がある。

③(×)債権譲渡等の相手方が当該貸金業者の取締役である場合は、密接な関係を有する者にあたる。

④(×)取立ての委託をした相手方が取立て制限者であることを知らなかったことについて相当の理由があることを証明できた場合には、登録の取消し又は業務停止の対象とはならない。

 

 

 

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2017年02月28日