第十一問(取立規制)

【問題 11】

取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業を営む者は、貸付けに係る契約に基づく債権の取立てを行う場合、取立ての相手方の請求がなくても、当該貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

② 貸金業を営む者が、貸付けに係る契約の保証人に対して取立てをするに当たり、当該保証人から請求があったときは、保証契約の契約年月日、保証の範囲等の事項を明示しなければならないが、主たる債務者に取立てをする際に主たる債務者に明示すべき事項は一切保証人に明示する必要がない。

③ 貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、取立てを依頼した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名を偽ってその相手方に明らかにした場合、当該取立ての委託を受けた者が刑事罰を科されることはない。

④ 貸金業を営む者は、債務者に対し支払いを催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。

 

 

 

【正解】    ④

 

①(×)貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他法令で定める事項を、相手方に明らかにしなければならない(貸金業法21条3項)。

②(×)保証人に対しても同様に明示しなければならない。

③(×)例えば、貸金の取立にあたり、人を威迫したり人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動があった場合には、刑事罰が科されることがある。

④(○)貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない(貸金業法施行規則19条2項)。

 

 

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2017年02月28日