第一問(業務運営)

【問題1】

貸金業の業務運営に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために、自ら必要かつ適切な措置を講じなければならず、当該情報の取扱いを第三者に委託してはならない。

② 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報を、一切利用してはならない。

③ 貸金業者は、信用情報に関する機関から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

④ 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項を資金需要者等に説明するための措置を除き、健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則その他これに準ずるもの(以下、本問において「社内規則等」という)を定め、当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

 

 

 

 【正解】   ③

 

①(×)貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない(貸金業法施行規則10条の2)。これらの業務を第三者に委託してはならないわけではない。

②(×)貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない(貸金業法施行規則10条の4)。

③(〇)貸金業者は、信用情報に関する機関(から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない(貸金業法施行規則10条の3)。

④(×)貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない(貸金業法施行規則10条の6)。

 

 

 第二問へ

2017年02月27日