第十問(利息に関する規制)

【問題 10】

Aが、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭をBに貸し付けようとしている。この場合における金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29 日を含まない年を前提とする。

① AとBとの間で、元本を10万円とし、年4割(40%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合、Aが当該契約を業として行うか否かにかかわらず、Aは完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という)上刑事罰を科されることがある。また、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分は完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に基づき無効となる。

② AとBとの間で、元本を100万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合において、Aが当該契約を業として行ったときは、Aは出資法上刑事罰を科されることがある。また、当該利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は利息制限法に基づき無効となる。

③ AとBとの間で、元本を5万円とし、年2割9分5厘(29.5%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合において、Aが当該契約を業として行っていないときは、Aは出資法上刑事罰を科されることはない。また、当該利息の約定のうち年2割(20%)を超過する部分は利息制限法に基づき無効となる。

④ AとBとの間で、元本を50万円とし、年15 割(150%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合、Aが当該契約を業として行うか否かにかかわらず、Aは出資法上刑事罰を科されることがある。また、当該利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は利息制限法に基づき無効となる。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(×)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは刑事罰を科されることがある(出資法5条2項)。

②(×)出資法上、刑事罰を科されることがあるのは年20%を超える利息の契約をしたときである。

③(○)業として行っていない貸付である場合には、出資法上109.5%を超える利息の約定をしたときに刑事罰が科される。また、利息制限法上、元本が5万円の貸付に対する上限金利は20%であるので、本肢の記述は正しい。

④(×)出資法上、年109.5%を超える利息の契約は、業として行うか否かに関わらず刑事罰を科されることがある。利息制限法上、元本が50万円のときの上限金利は18%である。

 

 

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2017年03月01日