第十一問(利息制限法)

【問題 11】

完全施行日後の利息制限法に規定するみなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、強制執行の費用は、利息とみなされない。

② 営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、公租公課の支払いに充てられるべきものは、利息とみなされる。

③ 営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る)は、利息とみなされる。

④ 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、債務者の要請により金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料は、利息とみなされる。

 

 

 

【正解】    ①

 

①(○)強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものは、債務の弁済費用として利息とみなされない(利息制限法6条2項2号)。

②(×)公租公課の支払に充てられるべきものは、利息とみなされない(利息制限法6条2項1号)。

③(×)債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。) は、利息とみなされない(利息制限法6条2項3号)。

④(×)営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、利息とみなされない(利息制限法6条1項)。

 

 

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2017年03月02日