第十二問(業務改善命令)

【問題 12】

貸金業法第24 条の6の3に規定する業務改善命令に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、( ア)と認めるときは、当該貸金業者に対し、その必要の限度において、( イ)その他業務の運営の改善に必要な措置を命じることができる。これは業務改善命令と呼ばれる。この業務改善命令に違反した者は、( ウ)の対象となる。

① ア 法令違反がある イ 業務の方法の変更 ウ 1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれの併科

② ア 法令違反がある イ 登録の取消し ウ 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科

③ ア 資金需要者等の利益の保護を図るため必要がある イ 登録の取消し ウ 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科

④ ア 資金需要者等の利益の保護を図るため必要がある イ 業務の方法の変更 ウ 1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれの併科

 

 

 

【正解】    ④

 

 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる(貸金業法24条6の3)。

 業務改善命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

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2017年03月02日