第九問(受取証書)

【問題 9】

「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。① 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、債務者等から当該貸金業者の営業所窓口で弁済を受けた場合、当該貸金業者は、弁済を受けた一部について、受取証書を当該弁済者に交付する必要はない。

② 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について債務者等から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該貸金業者は、受取証書に自己の商号及び住所、受領金額、受領年月日並びに弁済を受けた旨を示す文字を記載しなければならないが、契約年月日を記載する必要はない。

③ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について、債務者ではなく、かつ保証人でもない第三者から、当該貸金業者の営業所窓口で弁済を受けた場合、当該貸金業者は、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

④ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について、債務者等から、預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受けた場合、当該貸金業者は、当該弁済をした者から請求を受けたときに限り、受取証書を当該弁済者に交付しなければならない。

 

 

 

 

【正解】    ④

 

 

①(×)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない(貸金業法18条1項)。

②(×)契約年月日は受取証書の必要的記載事項である。

③(×)受取証書は「弁済をした者」に交付しなければならない。

④(○)預金口座に対する払込みにより弁済を受けた場合、受取証書は、当該弁済をした者から請求を受けたときに限り交付しなければならない。

 

 

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2017年03月01日