第八問(指定信用情報機関)

【問題 8】

指定信用情報機関に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人は、日本の法令に準拠して設立されたか否かを問わず、信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣の指定を受けることができる。

② 指定信用情報機関の職員が、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らした場合、当該職員は刑事罰を科されることがあるが、指定信用情報機関の職員であった者が秘密を漏らしたとしても、当該職員であった者は刑事罰を科されることはない。

③ 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及びこれに付随する業務を行うことができるが、それ以外の業務については、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務であっても、兼業の承認申請をすることはできない。

④ 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

 

 

 

【正解】   ④

 

①(×)外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体については、信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣の指定を受けることができない。

②(×)指定信用情報機関の職員であった者についても同様に刑事罰を科される可能性がある。

③(×)指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない(貸金業法41条の18第1項)。

④(○)指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる(貸金業法41条の19第1項)。

 

 

 第九問へ

2017年03月01日