第七問(指定信用情報機関)

【問題 7】

個人信用情報の提供に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における指定信用情報機関は、貸金業法第41 条の13第1項に規定する指定(信用情報提供等業務を行う者の指定)を受けているものとする。

① 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した貸金業者(以下、本問において「加入貸金業者」という)は、当該信用情報提供契約締結前に既に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く)の貸付残高の有無にかかわらず、すべての契約に関する一定の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

② 加入貸金業者が、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下、本問において「加入指定信用情報機関」という)に提供すべき事項には、個人顧客の氏名、住所、生年月日、電話番号、契約年月日及び貸付けの金額が含まれるが、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称は含まれない。

③ 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

④ 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結する前に、資金需要者と貸付けに係る契約を締結していた。その後、当該貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した後、当該貸付けに係る契約に基づく債権の管理に必要であるため、当該資金需要者に係る信用情報の提供を当該指定信用情報機関に依頼した。この場合、当該貸金業者は、当該信用情報の提供の依頼について、当該資金需要者の同意を得なければならない。

 

 

 

【正解】    ③

 

①(×)加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る一定の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

②(×)指定信用情報機関に提供すべき情報に勤務先の商号又は名称は含まれる(貸金業法施行規則30条の13第1項5号)

③(○)加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない(貸金業法40条の35第2項)。

④(×)加入貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時よりも前に資金需要者と締結した貸付けに係る契約及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合、当該貸金業者は、当該信用情報の提供の依頼について、当該資金需要者の同意は不要である(貸金業法施行規則30条の14)。

 

 

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2017年03月01日