第四十五問(広告規制)

【問題 45】

A社は、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)である。A社は、自社の顧客及び顧客であった者(以下、本問において「顧客等」という)にいわゆるダイレクトメールを送付して、貸付けに係る契約の締結を勧誘しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、A社との常時連絡が可能な電話番号であれば、貸金業者登録簿に登録されていない電話番号であっても顧客等に送付するダイレクトメールに表示することができる。

② A社は、顧客等に送付するダイレクトメールに、借入れが容易であることを過度に強調することにより、ダイレクトメールを受け取った顧客等の借入意欲をそそるような表示をしてはならない。

③ A社が送付したダイレクトメールを受領したBが、A社に対し、一定の期間、当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した。この場合、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という)では、A社は、Bが示した拒否の意思表示に応じる必要はないが、その拒否の事実を記録し、これを保存しなければならないとされている。

④ A社が送付したダイレクトメールを受領したBが、A社に対し、「今後一切の連絡を断る」旨の意思を明示的に表示した場合について、自主規制規則では、A社は、当該意思の表示があった日から最低3年間は、一切の勧誘をしてはならないが、当該期間経過後は、何らの制限もなくBに勧誘することができるとされている。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(×)貸金業者登録簿に登録されていない電話番号は記載することはできない。

②(○)借入れが容易であることを過度に強調することにより、ダイレクトメールを受け取った顧客等の借入意欲をそそるような表示をしてはならない。

③(×)勧誘に係る取引について「今はいらない。」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した場合等については、当該意思表示のあった日から最低6 ヶ月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとする。

④(×)資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合等については、当該意思の表示のあった日から最低1 年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メール若しくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととする。

 

 

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2017年03月02日