第四十六問(契約締結前書面)

【問題 46】

A社は貸金業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社が、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合、A社は、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という)に、契約年月日、Bの氏名及び住所等を記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。

② A社が、個人顧客であるCとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合、A社は、契約締結前の書面に、貸金業法第16条の2第1項に規定する事項を、日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。

③ A社が、個人顧客であるDとの間で極度方式基本契約を締結しようとする場合、A社は、「貸金業法第16条の2第2項に規定する書面」(極度方式基本契約における契約締結前の書面)に、A社の商号及び住所、極度額及び貸付けの利率等を記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。

④ A社が、個人顧客であるEとの間の貸付けに係る契約について、Fとの間で保証契約を締結しようとする場合、A社は、Fに対し、「貸金業法第16 条の2第3項に規定する書面」(当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)に、A社の商号及び住所、保証期間等を記載し、当該契約を締結するまでに同時に交付しなければならない。

 

 

 

【正解】    ①

 

①(×)契約締結前書面には、契約年月日は記載しない。

②(○)契約締結前書面には、法令より明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない(貸金業法施行規則12条の2第8項)。

③(○)貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、法令に規定される事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法施行規則12条の2第2項)。

④(○)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、法令に規定される事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法施行規則12条の2第3項)。

 

 

 

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2017年03月02日