第四十四問(消費者契約法)

【問題 44】

消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法上、事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。

② 事業者と消費者との間の消費者契約において、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項が定められた場合、当該条項は消費者契約法に基づき無効となる。

③ 貸金業者が、個人顧客に対して金銭を貸し付けるに当たり、貸付けに係る契約において、当該個人顧客が返済期日に借入金を返済しなかった場合に関する違約金の定めをしていたときは、当該貸付けに係る契約が消費者契約法に基づき無効となることはあっても、貸金業法に基づき無効となることはない。

④ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、契約の重要事項について事実と異なることを告げた場合は、たとえ勧誘を受けた消費者がその告げられた内容が事実であるとの誤認をせず当該消費者契約を締結したとしても、当該消費者は、消費者契約法に基づき、当該契約を取り消すことができる。

 

 

 

【正解】    ②

 

①(×)「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう(消費者契約法2条2項)。

②(○)事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効となる(消費者契約法8条1項1号)。

③(×)違約金の定めが利息制限法が規定する制限利率を超えるときは、貸金業法に基づき無効となる。

④(×)消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げ、当該告げられた内容が事実であるとの誤認して、当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる(消費者契約法4条1項)。

 

 

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2017年03月02日