第四十一問(支払督促)

【問題 41】

「民事訴訟法第7編に規定する督促手続」(以下、本問において「支払督促」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う。

② 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。

③ 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしない場合、裁判所書記官は、債権者の申立てがなくても、職権で、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。

④ 支払督促を申し立てた債権者が、仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30 日以内にその申立てをしない場合、当該支払督促はその効力を失う。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(○)支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする(民事訴訟法383条1項)。

②(○)支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる(民事訴訟法388条)。

③(×)支払督促は、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。

④(○)債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(民事訴訟法392条)。

 

 

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2017年03月02日