第四十二問(破産法)

【問題 42】

破産法第1条に規定する破産法の目的に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産法の目的の1つとして、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図ることが規定されている。

② 破産法の目的の1つとして、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることが規定されている。

③ 破産法の目的を果たすために、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等が規定されている。

④ 破産法の目的を果たすために、経済的に窮境にある債務者について、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等が規定されている。

 

 

 

【正解】    ④

 

①(〇)〔破産法の目的〕

破産法は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

②(〇)同上

③(〇)同上

④(×)同上

 

 

 

 第四十三問へ

2017年03月02日