第五問(マンスリーステートメント)

【問題 5】

貸金業法第17 条第6項及び同法第18 条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合、当該貸金業者は、当該顧客に対し、遅滞なく、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付しなければならない。

② 貸金業者が、顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合において、マンスリーステートメントの交付に関しあらかじめ当該顧客の承諾を得ていなくても、事後に承諾を得れば、貸金業者は、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

③ 貸金業者が、顧客との間で締結した極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けに係る契約を締結する場合、当該貸金業者は、当該顧客に対し貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメント及び「貸金業法第17条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)をともに交付しなければならない。

④ 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について債務者から弁済を受けた場合において、当該債務者の承諾を得て、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(受取証書)の交付に代えて、「受領年月日及び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)を当該債務者に交付することができる。

 

 

 

【正解】   ④

 

①(×)マンスリーステートメントは交付しなければならないものではなく、マンスリーステートメントを交付することで契約書面に代えることができる。

②(×)電磁的方法による場合は、あらかじめ承諾を得る必要がある。

③(×)マンスリーステートメントを交付する場合、契約締結時書面は交付しなくともよい。

④(○)当該債務者の承諾を得て、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(受取証書)の交付に代えて、「受領年月日及び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)を当該債務者に交付することができる。

 

 

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2017年03月01日