第三十七問(強制執行)

【問題 37】

強制執行に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 少額訴訟における確定判決に表示された当事者のためにする強制執行は、確定判決の正本に基づいて実施され、確定判決に執行文が付されていることを要しない。

② 債権者が自己の貸金返還請求権につき執行証書を有する場合における強制執行は、執行証書の正本に基づいて実施され、執行証書に執行文が付されていることを要しない。

③ 強制執行が開始されると、その後、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が債務者に送達される。

④ いったん債務名義の正本に執行文が付された後は、たとえ当該債務名義の正本が滅失したとしても、再度執行文が付与されることはない。

 

 

 

【正解】    ①

 

①(○)強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する(民事執行法25条)。

②(×)強制執行は、原則として執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。

③(×)強制執行が開始されると、その後、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が債権者に送達される。

④(×)執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる(民事執行法28条1項)。

 

 

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2017年03月02日