第三十六問(弁済)

【問題 36】

弁済に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭消費貸借契約において、借入金債務を弁済すべき場所について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、貸主は、借主の現在の住所において債務の履行を請求しなければならない。

② 金銭消費貸借契約において、借入金債務の弁済のための費用の負担について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、弁済のための費用は、原則として、債権者が負担しなければならない。

③ 金銭消費貸借契約における借主が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、借主がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付を貸主に行った。当事者間に別段の定めがなされていない場合は、民法上、貸主は給付を受けた金銭を費用、利息、元本の順に充当しなければならない。

④ 金銭消費貸借契約において、当事者間に、借主以外の第三者(保証人を除く)による弁済を禁ずる旨の別段の定めがなされていた場合であっても、民法上、保証人以外の第三者は、借主の貸主に対する借入金債務を弁済することができる。

 

 

 

【正解】     ③

 

①(×)弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権の発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない(民法484条)。

②(×)弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする(民法485条)。

③(○)債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない(民法491条1項)。

④(×)債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない(民法474条1項)。

 

 

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2017年03月02日