第三十五問(物権変動)

【問題 35】

物権変動に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aが、自己の所有する不動産をBに売却した場合、AとBとの間に特約がなければ、民法上、当該不動産の所有権は、BがAに当該不動産の売買代金を支払った時点でAからBに移転する。

② Aは、自己の所有する不動産をBに売却した後、Cに対しても当該不動産を売却した。BがCより先に当該不動産について所有権移転登記を受けた場合、Bは、原則として自己が当該不動産の所有者である旨をCに主張することができる。

③ Aが、自己の所有する動産をBに売却した場合、Bは、当該動産の引渡しを受けていなくても、自己が当該動産の所有者である旨を第三者に主張することができる。

④ Aは、Bから預かっていた動産をCに売却し引き渡した。この場合、Cが、買い受けた時に、当該動産がAの所有物であることにつき善意か悪意かを問わず、即時取得が成立し、Cは、自己が当該動産の所有者である旨をBに主張することができる。

 

 

 

【正解】    ②

 

①(×)物件の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる(民法176条)。

②(○)不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。いわゆる不動産の二重譲渡があった場合、先に登記をした方が所有権を主張できる。

③(×)動産に関する物件の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない(民法178条)。

④(×)取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(民法192条)。

 

 

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2017年03月02日