第三十三問(犯罪収益移転防止法)

【問題 33】

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下本問において「犯罪収益移転防止法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結するときは、当該顧客の本人確認をしなければならないが、金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、本人確認をする必要がない。

② 貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき、自然人である顧客(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものを除く)の本人確認として確認しなければならない本人特定事項は、氏名、住居及び生年月日である。

③ 貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結するときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の本人確認をしなければならない。

④ 貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客の本人確認を行って作成した本人確認記録は、当該顧客との取引に係る契約が終了する日まで保存すれば足りる。

 

 

 

【正解】    ②

 

①(×)金銭の貸借の媒介を内容とする契約締結に際しても、本人確認する必要がある。

②(○)犯罪収益移転防止法に基づき、自然人である顧客(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものを除く)の本人確認として確認しなければならない本人特定事項は、氏名住居及び生年月日である。

③(×)既取引先である場合、取引の都度本人確認をする必要はない。

④(×)特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日から、七年間保存しなければならない。

 

 

 

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2017年03月02日