第三十二問(債務不履行)

【問題 32】

債務不履行に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 当事者が契約において、債務の履行について不確定期限を定めた場合、民法上、債務者は、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

② 債務者が契約に基づいて負っている債務が履行不能となった場合、民法上、債権者は、債務者に対し債務の履行を催告した後に限り、契約を解除することができる。

③ 債権者が債務者の債務不履行によって損害を被った場合、民法上、債権者には、債務不履行がなければ損害が発生しなかったという関係(条件関係)にある全損害について、債務者に対する損害賠償請求が認められる。

④ 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、民法上、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

 

 

 

【正解】   ④

 

①(×)債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う(民法412条2項)。

②(×)当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる(民法541条)。

③(×)債務の不履行に対する侵害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする(民法416条1項)。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者はその賠償を請求することができる(同条2項)。

④(○)金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁することができない(民法419条3項)。

 

 

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2017年03月02日