第二十九問(広告規制)

【問題 29】

貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する個人向け貸付けの契約に係る新聞、雑誌又は電話帳による広告に関する遵守事項等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たり、日本貸金業協会が指定する商品の内容、契約、債務の返済等を含めた貸金業務全般の相談及び苦情窓口を罫線で囲んで表示しなければならない。

② 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たり、日本貸金業協会マークを表示するに際しては、視認性が確保される程度の大きさにすることに留意しなければならない。

③ 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たり、ギャンブル専門紙に広告を掲出するに際しては、安易な借入れを助長する表現又はその疑いのある表現を排除することに留意しなければならない。

④ 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たり、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、貸付条件の確認並びに使い過ぎ及び借り過ぎへの注意並びに計画的な借入れについての事項につき啓発文言を入れなければならない。

 

 

 

 【正解】   ③

 

①(〇)協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、下記に掲げる事項を表示しなければならない。

 1)貸金業者の商号・登録番号その他貸金業法15条等に定める事項

 2) 貸金業協会考査承認番号

 3)協会員番号

 4)貸金業協会マーク

 5)協会で指定する商品の内容、契約、債務の返済等を含めた貸金業務全般の相談及び苦情窓口( 掲載の際は罫線で囲むこと。)

②(○)貸金業協会マークを表示するに際しては、視認性が確保される程度の大きさとすること。

③(×)新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、次の各号に掲げる媒体へ広告を掲出することはしてはならない。

 1)ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌

 2)風俗専門紙及び風俗専門誌

④(○)協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、次の各号に掲げる事項につき啓発文言を入れなければならない。なお、本項の啓発文言を踏まえた例示としては、以下の文言が考えられる。

 1)貸付条件の確認

 2)使い過ぎ、借り過ぎへの注意

 3)計画的な借入れ

 < 文言例>「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」

 

 

 

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2017年03月02日