第二十八問(不正又は著しく不当な行為)

【問題 28】

次の①〜④の記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者が行った場合に、貸金業法第12条の6第4号に規定する不正又は著しく不当な行為に該当するおそれが大きいとされている行為として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 契約の締結又は変更に際して、クレジットカードを担保として徴求すること

② 貸金業者が、架空名義もしくは借名で金融機関等に口座を開設し又は金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込みを行うよう要求すること

③ 資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること

④ 契約の締結又は変更に際して、印鑑登録証明書の写し、運転免許証の写し又は健康保険証の写しを徴求すること

 

 

 

【正解】   ④

 

①(〇)クレジットカードを担保として徴求することは、著しく不当な行為に該当するおそれが大きい。

②(〇)貸金業者が、架空名義若しくは借名で金融機関等に口座を開設し又は金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して当該口座に振込みを行うよう要求することは、著しく不当な行為に該当するおそれが大きい。

③(〇)資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、著しく不当な行為に該当するおそれが大きい。

④(×)印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求することは、著しく不当な行為に該当するおそれが大きい。ただし、これらの写しを徴求することは本人確認等の業務に必要な範囲内である限り問題はない。

 

 

 

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2017年03月02日