第二十六問(取立の委託・債権譲渡)

【問題 26】

貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。

② 貸金業者から貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託を受けた者は、債務者の請求がなくても、債務者に対して当該債権の取立てを行うに際し、貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた旨等を記載した書面を当該債務者に提示しなければならない。

③ 貸金業者の貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者は、貸金業法第24条第4項(債権譲渡等の規制)に規定する密接な関係を有する者に該当する。

④ 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が、自己の名義をもって、当該貸金業者の総株主の議決権の100分の50 を超える議決権に相当する株式を保有している場合、当該譲受人は、貸金業法第24条第4項に規定する密接な関係を有する者に該当する。

 

 

 

 

【正解】   ②

 

①(○)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が取立制限者である場合には、当該取立の委託をしてはならない。

②(×)貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他法令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない(貸金業法21条3項)。

③(○)営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者は、密接な関係を有する者に該当する(貸金業法施行令3条の7第1項3号)。

④(○)自己又は他人の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議決権の百分の五十を超えている者は、密接な関係を有する者に該当する(貸金業法施行規則26条の24第1項1号)。

 

 

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2017年03月02日