第二十五問(取立行為規制)

【問題 25】

貸金業者による取立て行為に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、支払いの催告に関する「貸金業法第21 条第2項の規定」(取立て行為の規制)に違反した場合、当該貸金業者は、その登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から、その登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。

② 貸金業者が、債務者に対し支払いを催告するために電磁的記録を送付する場合、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者以外の者に明らかにならない方法により行われなければならない。

③ 貸金業者の従業者が、債務者宅を訪問し債権の取立てをするに当たり、相手方から、当該貸金業者の商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう請求があった場合には、当該貸金業者の商号等を記載した書面を交付する方法に代えて、「貸金業法第12条の4に規定する証明書」(貸金業者の従業者であることを証する証明書)の提示によることができる。

④ 貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者から委託を受けた者は、債務者に対し支払いを催告する方法として、書面に代えて電磁的記録の送付によることはできない。

 

 

 

【正解】    ④

 

 

①(○)貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、法令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない(貸金業法21条2項)。これに違反した場合は行政処分のほか、刑事罰の対象となる。

②(○)債務者に対し支払いを催告するために電磁的記録を送付する場合、債務者の借入れに関する事実が債務者以外の者に明らかにならない方法により行われなければならない。

③(〇)債権の取立てをするに当たり、相手方から、当該貸金業者の商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう請求があった場合には、当該貸金業者の商号等を記載した書面を交付する方法に代えて、従業者証明書の提示によることができる。

④(×)電磁的記録の送付による催告でも問題はない。

 

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2017年03月02日