第二十四問(帳簿)

【問題 24】

「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

② 債務者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、帳簿のうち当該債務者に利害関係がある部分に限り、その閲覧又は謄写を請求することができる。

③ 貸金業者は、保証人から、当該保証人の権利の行使に関する調査を目的として、主たる債務者に係る帳簿の閲覧請求を受けた場合、閲覧請求の対象である帳簿が請求者である保証人本人のものでないことを理由に、当該請求を拒むことができる。

④ 貸付けの契約(極度方式基本契約ではない)に基づく債権が債務者の弁済により消滅した場合であっても、貸金業者は、当該貸付けの契約について、帳簿を当該債権の消滅した日から少なくとも10 年間保存しなければならない。

 

 

 

【正解】    ③

 

①(○)貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない(貸金業法19条)。

②(○)債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない(貸金業法19条の2)。

③(×)閲覧請求の対象である帳簿が請求者である保証人本人のものでないことのみを理由に当該請求を拒むことはできない。ただし、誰でも閲覧可能ではなく、調査の依頼を受けた弁護士等、本人との関係を明確に証明できる者に限られる。

④(○)貸金業者は、帳簿を貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条)。

 

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2017年03月02日