第二十三問(生命保険契約に係る規制)

【問題 23】

貸付けの契約の相手方等を被保険者とし、貸金業者が保険金額の支払いを受けることとなる生命保険契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸付けの契約の相手方等を被保険者とする生命保険契約の存在が、不適切な取立て行為を招き、ひいては貸付けの契約の相手方等の自殺を誘発しているとの社会的批判がみられたために、貸金業法に生命保険契約の締結に関する規定が設けられた。

② 貸金業者が、個人顧客との間でその住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約の相手方となろうとする者の自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結することは、貸金業法により禁止されている。

③ 貸金業者が、貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たり、当該保証人となろうとする者を被保険者とする生命保険契約を締結しようとする場合において、当該被保険者から商法第674 条第1項の規定による同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の3第1項に規定する書面(生命保険契約に係る同意前の書面)を被保険者に交付しなければならない。

④ 貸金業者が、貸金業法第12条の7に規定する生命保険契約の締結に係る制限に違反した場合、刑事罰を科されることがある。

 

 

 

【正解】    ②

 

①(○)不当な取立行為を防止するための方策の一つとして、貸金業法に生命保険契約に関する制限の規定が設けられている。

②(×)貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない(貸金業法12条の7)。

③(○)貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(商法674条)の同意を得ようとするときは、あらかじめ、法令で定める事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない(貸金業法16条の3第1項)。

④(○)生命保険契約の締結に係る制限に違反した場合、刑事罰を科されることがある。

 

 

 

 

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2017年03月02日