【問題 22】
貸金業者であるA社は、Bとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結するに当たり、本件貸付契約につき、Bの知人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、総量規制の適用についてその内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問におけるすべての貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約その他貸金業法施行規則第10 条の21第1項に定める契約(住宅資金貸付契約等)、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
① A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならず、その調査に際しては、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
② Cが、貸金業者であるD社との間で貸付けに係る契約を締結している場合において、CのD社に対する借入残高とA社とBとの間の本件貸付契約に係る貸付けの金額の合計額がBの年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額を超えることとなるときは、A社は、Cとの間で本件保証契約を締結することができない。
③ A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、本件保証契約がCの返済能力を超える保証契約と認められるときは、A社は、Cとの間で本件保証契約を締結することができない。
④ A社が、Cとの間で本件保証契約を締結した場合において、本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅していないときは、A社は、Cの返済能力の調査に関して作成した記録を、本件貸付契約で定めた最終の返済期日又は本件保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日まで保管しなければならない。
【正解】 ②
①(○)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。 「貸付の契約」には、保証契約も含まれる。
②(×)Cの保証契約に際し、Bの貸付残高等は関係なく、A社に対して個人過剰貸付契約に該当しなければ、保証契約を締結することができる。
③(○)保証契約に際し、当該保証契約が返済能力を超えると認められるときは、保証契約を締結することができない。
④(○) 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。