第十九問(保証契約)

【問題 19】

貸金業者であるA社は、顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bの知人であるCと本件貸付契約について保証契約を締結することとした。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、Cとの間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第3項に規定する書面」(保証契約における契約締結前の書面で、当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)をCに同時に交付しなければならない。

② A社は、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、Cに対し、「貸金業法第17 条第3項前段に規定する書面」(保証契約における契約締結時の書面)を交付しなければならない。

③ A社は、Bとの間で、本件貸付契約を改定して返済金額を変更し返済期間を延長したことに伴い、Cとの間の保証契約における保証期間を延長する旨の変更をしたときは、「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(保証契約における契約変更時の書面)を、遅滞なくCに交付しなければならない。

④ A社は、Bとの間で、保証の対象となる貸付けに係る契約を複数締結した場合には、Cとの間の保証の対象となるすべての貸付けに係る契約につき、「貸金業法第17条第4項に規定する書面」(契約締結時の書面)を1つの書面にまとめ、遅滞なくCに交付しなければならない。

 

 

 

【正解】    ④  

 

①(○)保証契約を締結しようとする場合には、概要書面と詳細書面の2種類を同時に交付しなければならない。

②(○)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、保証契約における契約締結時の書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。

③(○)保証契約における保証期間を延長する旨の変更をしたときは、保証契約における契約変更時の書面を、遅滞なく当該保証人に交付しなければならない。

④(×)保証の対象となる貸付けに係る契約を複数締結した場合には、それぞれ契約締結時の書面を交付しなければならない。

 

 

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2017年03月02日