第二十問(過剰貸付等の禁止)

【問題 20】

過剰貸付け等の禁止に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、当該貸金業者は、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額であるときその他の内閣府令で定めるときを除き、3か月以内の期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか否かを調査しなければならない。

② 貸金業者が、極度方式基本契約の相手方である個人顧客に対して当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を増額するときであっても、当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものに該当するときは、当該貸金業者は、当該個人顧客の返済能力を調査する義務を負わない。

③ 貸金業者が、法人である顧客との間で貸付けに係る契約を締結しようとする場合、貸金業者は、当該貸付けに係る契約が当該顧客の返済能力を超える契約であるか否かを調査する義務を負わない。

④ 貸金業者は、顧客等と貸付けに係る契約を締結した場合には、顧客の返済能力に関する事項の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(○)貸金業者が、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、法令で定める場合を除き、3か月以内の期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか否かを調査しなければならない。

②(○)貸金業者が、極度方式基本契約の相手方である個人顧客に対して当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を増額するときであっても、当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない場合には、当該顧客の返済能力を調査する義務を負わない。

③(×)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない(貸金業法13条1項)。当該規定は個人・法人を問わない。

④(○)貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 

 

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2017年03月02日