第十八問(極度方式基本契約)

【問題 18】

日本貸金業協会に加入している貸金業者であるAは、Bとの間で極度方式基本契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AがBとの間で極度方式基本契約を締結した場合、Aは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17条第2項前段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という)をBに交付しなければならない。

② AがBとの間で極度方式基本契約を締結した後、AとBとの間の合意により当該契約における極度額を引き下げる旨の変更をした場合、Aは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17条第2項後段に規定する書面」(極度方式基本契約における契約変更時の書面)をBに交付しなければならない。

③ Aが極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに交付する場合、Aは、当該書面にAの商号、名称又は氏名及び住所、Aの登録番号並びにBの商号、名称又は氏名及び住所等を記載しなければならない。

④ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則では、AがBとの間で極度額を50万円として極度方式基本契約を締結する場合、Aは、原則として、当該契約に基づく極度方式貸付けの返済が5年以内に終了するようにしなければならないとされている。

 

 

【正解】    ②

 

①(○)貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なもの変更したとき(当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする(貸金業法17条2項)。

②(×)極度方式基本契約を締結した後、合意により当該契約における極度額を引き下げる旨の変更をした場合、契約変更時の書面は省略できる(貸金業法施行規則13条5項)。

③(○)極度方式基本契約における契約締結時の書面には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所を記載しなければならない。

④(○)協会員は、資金需要者等との間で極度方式基本契約を締結する場合には、当該極度方式契約に基づく極度方式貸付けの返済が原則3 年以内( ただし、極度額が30 万円を超える場合には原則5 年以内)に終了するようにしなければならない。ただし、極度額が100 万円を超える場合において、返済能力その他の事情等にかんがみ、合理的理由がある場合には、この限りでない。

 

 

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2017年03月02日