第十七問(貸付条件の掲示)

【問題 17】

貸付条件等及び標識の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の氏名を掲示しなければならない。

② 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示する方法により掲示しなければならない。

③ 貸金業者は、営業所等が現金自動設備であり、その現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合は、貸付けの利率や返済の方式等の貸付条件等を掲示する必要はない。

④ 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

 

 

 

【正解】    ①

 

①(×)貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない(貸金業法14条1項)。 当該掲示には、営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名 を記載しなければならない。

②(○)貸金業者は、貸付けの利率を掲示するときは、年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする(貸金業法施行規則11条4項)。

③(○)貸付条件の掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない(貸金業法施行規則11条5項)。

④(○)貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

 

 

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2017年03月02日