第十六問(登録事項変更届)

【問題 16】

貸金業者であるA社は、貸金業法第4条第1項各号(登録事項)に掲げる事項の変更を考えている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社が営業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。

② A社が役員を変更しようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。

③ A社が、個人である役員の変更を届け出るときは、運転免許証など本人確認に利用できる書類の写しや、住民票の抄本又はこれに代わる書面、履歴書等のほかに、貸金業法第6条第1項第9 号(法人の役員に係る登録の拒否事由)に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

④ A社が、登録事項の変更を届け出るに際し、虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

 

 

 

【正解】    ②

 

①(○)営業所の所在地を変更する場合、あらかじめその旨を届け出る必要がある。

②(×)役員を変更する場合、変更の日から2週間以内に届け出なければならない。

③(○)個人である役員の変更を届け出るときは、運転免許証など本人確認に利用できる書類の写しや、住民票の抄本又はこれに代わる書面、履歴書等のほかに、貸金業法第6条第1項第9 号(法人の役員に係る登録の拒否事由)に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

④(○)貸金業者が登録事項の変更を届け出るに際し、虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

 

 

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2017年03月02日