第十五問(貸金業の登録)

【問題 15】

Aは、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けずに貸金業を営もうとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問において、貸金業法第2条第1項ただし書の規定(貸金業から除かれるもの)は考慮しないものとする。

① Aが、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行った場合、Aは、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。

② Aが、不正の手段によって貸金業の登録を受けた場合、Aは、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。

③ Aが、業として行った貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者であるBに対し、B以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により当該貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求した場合、Aは、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。

④ Aが、貸金業を営む旨の表示又は広告をした場合、それが貸金業を営む目的をもってなされたときに限り、Aは、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。

 

 

 

【正解】    ④

 

①(○)貸金業の登録を受けずに金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行った場合、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。

②(○)不正の手段によって貸金業の登録を受けた場合、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。

③(○)業として行った貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者に対し、債権者である貸金業者以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により当該貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求した場合、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。

④(×)貸金業の登録を受けていない者が、貸金業を営む旨の表示又は広告をした場合、貸金業を営む目的をもってなされたか否かを問わず、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。

 

 

 第十六問へ

2017年03月02日