第二問(貸金業務取扱主任者の設置義務)

【問題 2】

貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という)ごとに複数の貸金業務取扱主任者を置くことはできない。

② 貸金業者は、営業所等ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。

③ 貸金業者は、貸金業務取扱主任者として、営業所等に常時勤務する者を置かなければならず、また営業時間中、貸金業務取扱主任者を当該営業所等に常時駐在させなければならない。

④ 貸金業者は、資金需要者等からの請求があったときは、貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならないが、従業者名簿には貸金業務取扱主任者の氏名及びその者が貸金業務取扱主任者である旨を記載することまでは求められていない。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(×)貸金業務取扱主任者の設置について、人数の下限(50人に1人の割合)は定められているが、上限は無いため、複数の貸金業務取扱主任者を設置しても問題はない。

②(○)貸金業者は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任の数の割合が五十分の一以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない(貸金業法施行規則10条の8)。

③(×)営業時間中、常時駐在させる必要はない。

④(×)従業者名簿には、貸金業務取扱主任者であるか否かの別に加え、貸金業務取扱主任者である場合には、その登録番号の記載まで求められている(貸金業法施行規則10条の9の2第1項3号、4号)。

 

 

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2017年03月01日