第三問(貸金業の登録)

【問題 3】

株式会社であるA社は、貸金業法第3条第1項に規定する登録(貸金業の登録)を受けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社の主たる営業所等以外の営業所(従たる営業所)において、50 人の使用人が貸付けに関する業務に従事している場合、その営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者は、登録申請書に記載すべき政令で定める使用人に当たる。

② A社において、大口の取引先である金融機関との間における金銭の出納業務のみに従事する事務員は、登録申請書に記載すべき政令で定める使用人に当たる。

③ A社の業務を執行する取締役が未成年者である場合、当該取締役の法定代理人は、登録申請書に記載すべき役員に当たらない。

④ A社の総株主等の議決権の100分の25 を超える議決権に係る株式を、自己名義で所有している個人は登録申請書に記載すべき役員に当たるが、他人名義で所有している個人は役員には当たらない。

 

 

 

【正解】   ①

 

①(○)貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所等においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 は、「政令で定める使用人」に該当する(貸金業法施行規則3条3項)。

②(×)出納業務のみに従事する事務員は、登録申請書に記載すべき政令で定める使用人に当らない。

③(×)未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称 を登録申請書に記載しなければならない(貸金業法4条1項4号)。

④(×)議決権の100分の25を超える議決権に係る株式又は出資を自己または他人の名義をもって所有している個人は登録申請書に記載すべき役員に該当する(貸金業法施行規則2条1項1号)。

 

 

 

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2017年03月01日