第一問(用語の定義)

【問題1】

貸金業法上の用語の定義に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業とは、金銭の貸付けで業として行うものをいい、金銭の貸借の媒介で業として行うものは貸金業に含まれていない。

② 債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれていない。

③ 貸金業者とは、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた者をいい、貸金業の登録を受けていない者は貸金業者に含まれていない。

④ 顧客等とは、資金需要者である顧客をいい、保証人となろうとする者は顧客等に含まれていない。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(×)この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいう(貸金業法2条1項)。

②(×)「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう(貸金業法2条5項)。

③(○)「貸金業者」とは、貸金業法3条第1項の登録を受けた者をいう(貸金業法2条2項)。

④(×)「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう(貸金業法2条4項)。

 

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2017年03月01日