第十問(契約締結時書面)

【問題 10】

貸金業者が顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)を締結した場合に交付する同条第項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、個別契約に係る書面において、「貸付けの利率」及び「返済の方法及び返済を受ける場所」を記載するときは、「各回の返済期日及び返済金額」の記載を省略することができる。

② 貸金業者は、個別契約に係る書面において、「返済の方式」及び「返済期間」を記載するときは、「返済回数」の記載を省略することができる。

③ 基本契約に係る書面の記載事項には、「当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。

④ 基本契約に係る書面の記載事項には、「基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容及び個別契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)「各回の返済期日及び返済金額の設定の方式」は記載を省略できる事項に該当しない。

②(×)「返済回数」は記載を省略できる事項に該当しない。

③(〇)当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載しなければならない(貸金業法施行規則13条3項1号ヲ)。

④(×)「基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容及び個別契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」は極度方式基本契約に係る書面に記載しなければならない事項に該当しない)。

 

 

 

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2018年11月19日