第十一問(契約書面)

【問題11】

保証人及び保証人となろうとする者に対する書面の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)第3項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、貸金業法施行規則第12条の2(契約締結前の書面の交付)第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に交付しなければならない。

② 貸金業者は、保証人に交付すべき貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第3項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に、同項に規定する事項を日本工業規格Z8305に規定する10ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

③ 貸金業者は、貸金業法第17条第4項前段の規定により、同条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(契約締結時の書面)を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、同条第1項各号に掲げる事項を当該契約ごとに記載する必要はない。

④ 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した場合における保証人に対する書面の交付については、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの(マンスリーステートメント)の交付に関する貸金業法第17条第6項に規定する方法によることはできない。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(〇)貸金業者は、貸付けにかかる保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人になろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第3項)。当該書面を交付するときは、「当該保証契約の概要を記載した書面」と「当該保証契約の内容を記載した書面」の2種類を交付しなければならない(貸金業法施行規則12条の2第6項)。

②(×)書面の文字は8ポイント以上の大きさでなければならない(貸金業法施行規則13条1項15号)。

③(×)保証の対象となる貸付に係る契約が2以上あるときは、当該契約ごとに必要事項を記載しなければならない(貸金業法施行規則13条1項8号)。

④(×)保証人に対してもマンスリーステートメントによる書面の交付は可能である(貸金業法17条6項)。

 

 

 

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2018年11月19日