第十二問(書類の保存)

【問題 12】

貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸金業法第19条に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10 年間保存しなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で貸金業法施行規則第10 条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号から第7号までに掲げる貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、同条第2項各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める書面もしくはそれらの写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

c 貸金業者は、貸金業法第13条の3第1項に規定する、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成した日から少なくとも10 年間保存しなければならない。

d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10 年間保存しなければならない。

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

 

【正解】    ③

 

 

a(×)貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付の契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条第1項)。

b(〇)貸金業者は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」を締結した場合には、法令で定める書面(電磁的記録を含む)を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の21第2項)。

c(×)貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、当該記録を3年間保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の27第2項)。

d(〇)従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の9の2第3項)。

 

 

 

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2018年11月19日