第十三問(取立行為)

【問題 13】

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における取立行為規制に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致するものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号は、正当な理由なく、社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止している。この「正当な理由」には、「債務者等と連絡を取るための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する可能性が高い。

b 貸金業法第21 条第1項第2号は、債務者等が連絡を受ける時期等を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間の時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけること等を禁止している。この「その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由」には、「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は該当しないが、「直近において債務者等から弁済や連絡に関する申出が履行されていない場合」は該当する可能性が高い。

c 貸金業法第21 条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではない。

d 貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む。)、その取立てに当たっては、貸金業法第21 条は適用されない。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

 

 

【正解】   ①

 

a(×)「債務者等と連絡を取るための合理的方法が他にない場合」は、「正当な理由」に該当する(監督指針Ⅱ-2-19(2)②)。

b(×)「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は、「その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他正当な理由」に該当する(監督指針Ⅱ-2-19(2)③イ)。

c(〇)法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではないことに留意することとする(監督指針Ⅱ-2-19(2)④。

d(×)貸金業者以外の者が貸付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む)、その取立てに当たっては、法第21条が適用され得ることに留意する(監督指針Ⅱ-2-19(2)⑧)。

 

 

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2018年11月19日