第十四問(届出)

【問題 14】

貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

② 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

③ 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該業務の委託を行わなくなった場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

④ 貸金業者は、貸金業協会に加入した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、貸金業協会を脱退した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

①(〇)貸金業者は、貸付に係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合には、その日から2週間以内に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第1項3号)が、貸付に係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、届出義務はない。

②(×)貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したときは、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法24条の6の2第1項2号)。

③(×)貸金業者は、貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第6項)。

④(×)貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第1項7号)

 

 

 

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2018年11月19日