第十五問(個人信用情報)

【問題 15】

貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。

b 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」は含まれない。

c 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

d 加入貸金業者は、貸金業法第41 条の36第1項及び第2項に規定する同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10 年間保存しなければならない。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

 

【正解】   ②

 

 

a(〇)加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならない(貸金業法41条の35第2項)。

b(×)加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「貸付の残高」や「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれる(貸金業法施行規則30条の13第2項)。

c(〇)加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない(貸金業法41条の36)。

d(×)加入貸金業者は、信用情報の提供の依頼に関する同意を得た場合、当該同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない(貸金業法施行規則30条の16)。

 

 

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2018年11月19日