第十六問(みなし利息)

【問題 16】

みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。 

b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされない。

d 貸金業者が、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った場合、当該費用は、利息とみなされない。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

 

【正解】    ④

 

 

a(〇)弁済に用いるためのカード発行手数料は、利息とみなされる。カードの再発行手数料は利息とみなされない(利息制限法施行令1条1項1号)。

b(〇)口座振替に関する手数料は利息とみなされる。再振替の時の手数料は利息とみなされない(利息制限法施行令1条1項3号)。

c(〇)書面の再発行手数料は利息とみなされない(利息制限法施行令1条1項2号)。

d(〇)強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの、公租公課の支払に充てられるべきものは利息とみなされない(利息制限法6条2項1号、2号)。

 

 

 

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2018年11月19日