第十七問(変更届)

【問題 17】

貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。

② 貸金業者は、その従たる営業所等(貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50 人以上であるものとする。)において、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者を代行し得る地位にある者を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、その主たる営業所等において、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

 【正解】   ④

 

 

 

①(〇)貸金業務取扱主任者が登録の更新を受けても、届け出る必要はない。

②(〇)営業所等の業務を統括する者を代行し得る地位にある者を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③(〇)営業所等において、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④(×)他に行っている事業の種類を変更したときは、2週間以内に届け出なければならない。

 

 

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2018年11月19日