第九問(基準額超過極度方式基本契約の該当性調査)

【問題 9】

株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3第2項に基づき、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、特定緊急貸付契約ではないものとする。

① Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円である場合、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の有無にかかわらず、本件調査を行わなければならない。

② Aは、所定の期間の末日において、貸金業法第13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)に基づき、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じていた。この場合、Aは、本件調査を行う必要はない。

③ Aは、所定の期間の末日において、貸金業法第13条の4に基づき、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じていた。この場合、Aは、本件調査を行う必要はない。

④ Aは、本件調査を行わなければならない場合、当該所定の期間の末日から1か月を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

 

 

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)極度方式貸付の残高が10万円で、他に貸付けの残高がなければ本件調査は強制されない(貸金業法施行規則10条の2第3項1号)。

②(×)本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な措置を講じなければならないが、当該措置を講じたことをもって、調査を省略できる場合には該当しない(貸金業法施行規則10条の25第3項)。

③(〇)新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じていた場合は、調査を行う必要はない(貸金業法施行規則10条の25第3項3号)。

④(×)貸金業者は、本件調査を行わなければならない場合、当該所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない(貸金業法施行規則10条の25第2項)。

 

 

 

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2018年11月19日