第八問(例外貸付)

【問題  8】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が50万円を超えず(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が1年を超えないもの

② 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されているか、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

③ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの

④ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの

 

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)特定費用で例外貸付(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約)になるのは、①返済能力を超えない、②10万円を超えない、③返済期間が3か月を超えない、ことが必要である(貸金業法施行規則10条の23第1項2の2)。

②(×)事業を営む個人顧客に対する貸付けは、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものに限り、例外貸付となる。

③(〇)金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないものは、例外貸付となる(貸金業法施行規則10条の23第1項6号)。

④(×)当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものは例外貸付に該当しない(貸金業法施行規則10条の23第1項1号イ)。

 

 

 

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2018年11月19日