第六問(不正行為)

【問題 6】

次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。

b 契約の締結又は変更に際して、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。

c 契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

d 契約の締結又は変更に際して、クレジットカードを担保として徴求すること。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

 

【正解】   ④

 

 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うことは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい(監督指針Ⅱ-2-10(2)②)

a. 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

b. 白地手形及び白地小切手を徴求すること。

c. 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。

d. 貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。

e. クレジットカードを担保として徴求すること。

f. 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。

 

 

 

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2018年11月19日