第四十七問(紛争解決等業務)

【問題 47】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者に限られる。

② 苦情処理手続について、貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理してから3か月以内に苦情処理手続を完了するよう努めなければならない。

③ 紛争解決手続の申立人がその申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。

④ 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

①(×)苦情処理手続きの申立人又は相手方は、苦情処理手続において、次のいずれかに該当する者を代理人とすることができる(苦情処理規則38条)。(1)その法定代理人(2)弁護士(3)認定司法書士(制限あり)

②(〇)貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理してから3か月以内に苦情処理手続を完了するよう努めなければならない(苦情処理規則52条1項)。

③(〇)申立人が申立てを取り下げたときには、紛争解決手続開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。但し、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取り下げにつき相手方の同意を得た場合に限る(。紛争愛決規則92条2項)。

④(〇)紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる(紛争解決規則89条)。

 

 

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2018年11月23日