【問題 48】
会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸借対照表等は、資産、負債及び純資産の各部に区分して表示しなければならない。連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合でも、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することはできない。
② 資産の部は、流動資産、固定資産及び金融資産に区分しなければならない。
③ 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に区分しなければならない。
④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に区分しなければならない。
(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
【正解】 ④
①(×)連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる(会社計算規則73条3項)。
②(×)資産の部は、①流動資産、②固定資産、③繰延資産に区分しなければならない(会社計算規則74条1項)。
③(×)固定資産に係る項目は、①有形固定資産、②無形固定資産、③投資その他の資産に区分しなければならない(会社計算規則74条2項)。
④(〇)純資産の部は、①株主資本、②評価・換算差額等、③新株予約権に区分しなければならない(会社計算規則76条1項1号)。