第四十六問(景品表示法)

【問題 46】

景品表示法(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。

② 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。

③ 内閣総理大臣は、景品表示法第8条(課徴金納付命令)第1項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

④ 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

(注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(×)内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない(景品表示法3条1項)。

②(〇)内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなす(景品表示法7条2項)。

③(〇)内閣総理大臣は、景品表示法第8条(課徴金納付命令)第1項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない(景品表示法13条)。

④(〇)事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする(景品表示法31条1項)。

 

 

 

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2018年11月23日